人材共育研究会 規約

第1条(名称)

本会は、「人材共育研究会」と称します。

 

第2条(目的)

本会は、ワンスアラウンド株式会社(以下、OAという)が主管として、小売・流通業界を中心とする企業および団体における人材育成分野において「未来を担う人材を育てる」ための教育、研修活動を研究・実践するとともに、これに関連する情報の共有を行うことを目的とします。

 

第3条(会員)

本会は原則として第2条に賛同する企業・団体を会員としてこれを組織します。ただし、本会が書面による承諾をなした場合はこの限りではありません。

 

第4条(入会資格)

本会に入会しようとする者は、既入会員に不利益を与えない者であること、法令違反または公序良俗に反する団体もしくはその関係先に所属しない者であること、かつ事前審査によって本会の承認を受けたものでなければならないこととします。

 

第5条(入会手続)

入会希望者は、本規約に同意した上で、所定の入会申込書に必要事項を記載し本会宛に申し込むものとし、本会の承認を得るものとします。なお、入会希望者が第14条規定の初年度の年会費を所定の口座に振り込むことで入会完了となります。

 

第6条(変更)

会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに本会に届け出るものとします。

 

第7条(会員特典)

1.会員は、以下の特典を受けることができます。

(1)OAによる教育・研修・調査等の全てのMENUが会員価格で利用可能です。

(2)定期セミナーにおける無料聴講会員につき2名まで聴講可能です。

あわせて、セミナー終了後の懇親会への参加可能です。

(3)会員向けの情報提供・共有

2.前項の会員特典は本会入会中に限り受けることができます。

 

第8条(届出義務)

会員は、本会で得た他会員の経営情報やその事例を本会以外で公開することはできません。公開する場合は、必ず本会の事前の書面による承諾を得なければなりません。

 

第9条(地位の更新)

1.会員としての地位は、当年3月1日から翌年2月末日までの1年間継続します。

2.第11条の退会手続をしない場合、会員としての地位は、前項の期間満了の翌日からさらに1年間、同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。

 

第10条(禁止行為)

会員は、本会において以下の行為をしてはなりません。また、本会は、会員が本会において以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、損害賠償請求、戒告、セミナー等への出席停止、除名処分、その他適当な措置を講じることができるものとします。

(1)公序良俗に反する行為

(2)他の会員、または第三者の著作権等の権利を侵害する行為

(3)他の会員、または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為

(4)他の会員、または第者を誹謗中傷するような行為

(5)他の会員、または第三者に不利益を与えるような行為

(6)本会の運営を妨げるような行為

(7)本会の信用を毀損するような行為

(8)前各号に規定する他、法律又は本規約に違反する行為

 

第11条(退会)

退会希望者は、更新日の1ヶ月前までに退会届を本会に提出することとし、本会が当該書面を確認した月の翌月1日より退会とします。

 

第12条(会員資格の消滅)

会員資格は次の事由により消滅する。

(1)会員からの退会の通知を本会が確認した場合

(2)入会申込に際し、申込書に虚偽の事項を記載した場合

(3)会員として著しく本会の名誉を傷つけ、又は本規約に違反するとして本会から第10条の除名処分を受けた場合

(4)会員が、法令違反または公序良俗に反する団体もしくはその関係先及び著しく信用に欠ける者と判明したとき、又は判明される恐れがあると本会が判断した場合

 

第13条(会費)

1.会員は、次の会費を納入しなければなりません。

(1)年会費   6万円(税込み)

(2)途中入会の場合、初年度はご入会月から2月までの月数換算とします。

2.年会費の1年は、当年3月1日から翌年2月末日までの期間とします。

3.会員は、第5条規定の入会申込後、所定の口座に初年度の年会贄を支払わなければなりません(振込手数料は会員の負担とします)。

4.第3項に基づき支払われた会費は、事由のいかんを問わず返還しません。

 

第14条(税率の変更)

会員は、本会の会員としての地位継続中に租税関連法令の改正により消費税等の税率が変更した場合には、会費等に係る消費税額も自動的に変更されることに合意するものとします。

 

第15条(準拠法)

本規約は、日本法を準拠法とします。

 

第16条(協議及び管轄裁判所)

本規約は本会の会員サービスに関連して本会と会員との間で問題が生じた場合は、本会と会員とで誠意を持って協議するものとします。協議をしてもなお解決できない問題が生じた場合の専属的管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とします。

 

第17条(会員の義務)

本会の会員は、本規約を守る義務があります。

 

第18条(規約変更)

本会が必要と認めた時、本規約の内容を変更することができます。この場合本会は速やかに会員に通知するものとします。

 

第19条(発効)

本規約は2024年 11月 1日より発効します。